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東京都環境条例と地球温暖化対策報告書について
 都道府県も温室効果ガスの排出削減に向けて、独自の目標数値を持って取り組みを始めています。
 東京都は省エネ法をはるかに上回る、厳しい規制の制定を進めています。

地球温暖化対策報告書制度
 大規模事業所を対象とした「総量削除義務と排出量取引制度」の対象とならない中小規模事業所に対する制度です。
 同一事業者が都内に設置する複数の事業所等で使用するエネルギー(電気・ガス・燃料等)の量が、合算して原油換算で年間3,000kl以上になった場合については、本社等が報告書を取りまとめて提出することが義務付けられます。
 提出先は都庁第二本庁舎9回中央、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)です。

対象事業所等
中小事業所のうち、都内の所有又は使用している事業所等で、原油換算エネルギー使用量が年間1,500kl未満の全ての事業所等

・ 義務対象事業者:年間30〜1,500kl未満の事業所等の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kl以上となる
             事業者
・ 任意対象事業者:報告書の提出が義務となる事業者以外の全ての中小規模事業所の設置者

報告書作成・提出のメリット
 ・ 都の省エネ促進税制の対象事業者になる(資本金1億円以下の法人、個人事業者等に限られます)
 ・ 都の省エネ促進・クレジット創出プロジェクトにおける助成金の交付条件(ただし、省エネ促進税制の事業税減税との併用は
   不可)
 ・ 都の排出量取引制度への参加の前提条件


提出期限:平成22年度は12月15日・ 平成23年度以降は8月末日

この報告書はA4で4枚ですが、作成には数十時間を要します。ご注意下さい。


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