@事業所全体でのエネルギー使用量の把握 前年度における法人全体のエネルギー使用量(原油換算値)の把握
(財)省エネルギーセンターのHPに掲載されているエクセル表に燃料使用量や電気使用量を入力すれば、原油換算値が簡単に求められます。
http://www.eccj.or.jp/law06/xls03_00.xls
↓
Aエネルギー使用状況届出書の提出
法人全体で年間1,500kl以上のエネルギーを使用していた場合には、5月末日までに、法人の本社の所在地を管轄する経済産業局へ、「エネルギー使用状況届出書」を提出しなければなりません。
↓
B特定事業者または特定連鎖化事業者の指定
「エネルギー使用状況届出書」を提出した法人に対して国は「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定をします。
また、年間3,000kl以上のエネルギーを使用している工場・事業場を「第一種エネルギー管理指定工場等」、年間1,500kl以上3,000kl未満のエネルギーを使用している工場・事業場を「第二種エネルギー管理指定工場等」として指定します。
↓
Cエネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の選任
特定事業者または特定連鎖化事業者は、「エネルギー管理統括者」および「エネルギー管理企画推進者」を各1名選任し、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理企統括者及びエネルギー管理企画推進者選任届出書」を提出します。
「第一種エネルギー管理指定工場等」又は「第二種エネルギー管理指定工場等」を有している場合には、当該工場・事業場ごとに「エネルギー管理者」又は「エネルギー管理員」を選任し、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー管理者・管理員選任届出書」を提出します。
↓
D事業所単位でのエネルギー管理の実施
省エネへの取り組み方針を策定し、判断基準に基づくエネルギー管理をし、管理標準の設定と遵守確認をします。
↓
E中長期計画書・定期報告書の提出
特定事業者又は特定連鎖化事業者は、毎年度7月末日に、本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に、「中長期計画書」と定期報告書」を提出します。
「第一種エネルギー管理指定工場等」又は「第二種エネルギー管理指定工場等」を有している場合には、事業者全体の定期報告書の内訳として当該工場・事業場のエネルギー使用量等を定期報告書に記載します。
・事業者が工場等で使用するエネルギーはすべて把握する必要があります。
工場や事業場には、本社、営業所、事務所、出張所、研究所、店舗、倉庫、福利厚生施設などすべての事業所が含まれます。
・把握する期間は前年度(平成24年においては、平成23年4月から平成24年3月まで)の1年間とし、この間に使用したすべてのエネルギーを集計します。
・全ての工場・事業場のエネルギー種別ごとの使用量を合計し、原油換算します。
・この量が1,500kl以上であれば、5月末日までに「エネルギー使用状況届出書」を作成し、本社の所在地を管轄する経済産業局に届け出ます。
エネルギー使用量は、同じ業種であっても事業形態や立地条件等の要因により異なりますが、目安は次の通りです。
年間電気使用量 | 約600万kWh以上 |
小売店舗 | 床面積 約3万u以上 |
ホテル | 客室数 300〜400以上 |
病院 | 病床数 500〜600以上 |
コンビニエンスストア | 30〜40店舗以上 |
ファーストフード店 | 約25店舗以上 |
ファミリーレストラン | 約15店舗以上 |
フィットネスクラブ | 約8店舗以上 |
提出期限 | 提出先 | |
エネルギー使用状況届出書 | 5月末日 | 本社所在地を管轄する経済産業局 |
定期報告書 | 7月末日 | 本社所在地を管轄する経済産業局及び事業所管轄庁 |
中長期計画書 | ||
選任・解任届 | 選任・解任のあった日後、 最初の7月末日まで | 本社所在地を管轄する経済産業局 |
事業所等の区分 | 選任すべき者 | 選任期限 | 22年度に指定された場合の届出の提出期限 | 用件等 |
特定事業者、特定連鎖化事業者 | エネルギー管理統括者(事業所全体で1名) | 指定後遅滞なく | 平成23年7月末日 | 特に資格要件なし。但し、事業経営の一環として、事業者全体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者(役員クラス) |
エネルギー管理企画推進者(事業所全体で1名) | 指定後6ヶ月以内 | エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士であってエネルギー管理統括者を補佐する者 | ||
第一種エネルギー管理指定工場等(製造業等5業種) | エネルギー管理者 ※選任すべき人数等については、業種、エネルギー使用量により異なる。 |
エネルギー管理士の資格を有する者 | ||
第一種エネルギー管理指定工場等(製造業等5業種以外)又は第二種エネルギー管理指定工場等 | エネルギー管理員 (指定工場等毎に1名) |
エネルギー管理講習修了者又はエネルギー管理士の資格を有する者 |
Copyright (c) 2010 Hironobu Matsuura