改正省エネ法の申請手続きなら  
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「知らなかった」では済まされない。報告書作成・提出、まずはご相談下さい。

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事務所トップ改正省エネ法とは 届出方法について 東京都の事業者様へ 無料相談 

改正省エネ法の申請手続きで悩んでいませんか。
例えば・・・
・ 書類の作成方法に分からないところがある
・ 書類の提出が必要な事業所に当たるのか

・ 業務多忙で全く手が回らない

 2010(平成22)年4月に省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正されました。

 規制対象事業は、工場・事業場、輸送、住宅・建築物、機械器具の4つの分野とされています。

 従来の省エネ法では事業所ごとに、原油換算値で1,500kl以上のエネルギー使用量がある場合には規制の対象となっていましたが、改正省エネ法では法人単位で1,500kl以上の場合に対しても規制が行われ、各種の届出義務が課せられます。

 多店舗展開している流通業や飲食店、チェーンストアなどの多くが対象となるわけです。

 当事務所では、省エネ法により届出義務のある「エネルギー使用状況届出書」、「弁明書」、「定期報告書」、「中長期計画書」、「管理標準」、「建築物新築・改築・大規模修繕届出書」等の省エネ法関連書類の作成・提出を代行します。

各書類の提出期限
@平成22年7月末
 ・エネルギー使用状況届出書(管轄地方経済産業局に提出)
A平成22年11月末

 ・定期報告書(管轄地方経済産業局及び管轄大臣出先に提出)
 ・中長期報告書(管轄地方経済産業局及び管轄大臣出先に提出)
 ・温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)による温室効果ガス算定排出量等の報告書
B平成22年12月15日
 ・地球温暖化対策報告書(東京都のみ提出)
C平成23年7月末
 ・選任届出書(管轄地方経済産業局に提出


 関東経済産業局の管轄地域(東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、長野県、静岡県、新潟県)の方、ご相談下さい。


事務所案内

 事務所名  松浦行政書士事務所
 代表者  松浦宏信
 開業  平成21年
 住所  〒190−0002 東京都立川市幸町4−48−12
TEL  042−595−7633
 FAX  042−595−7633
 メール info@matsuurajimusyo.jp
 主な取り扱い業務  省エネ法手続、相続(遺言書作成・遺産分割)、その他暮らしの法務相談



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