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改正省エネ法の申請手続きで悩んでいませんか。
例えば・・・
・ 書類の作成方法に分からないところがある
・ 書類の提出が必要な事業所に当たるのか
・ 業務多忙で全く手が回らない
2010(平成22)年4月に省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正されました。
規制対象事業は、工場・事業場、輸送、住宅・建築物、機械器具の4つの分野とされています。
従来の省エネ法では事業所ごとに、原油換算値で1,500kl以上のエネルギー使用量がある場合には規制の対象となっていましたが、改正省エネ法では法人単位で1,500kl以上の場合に対しても規制が行われ、各種の届出義務が課せられます。
多店舗展開している流通業や飲食店、チェーンストアなどの多くが対象となるわけです。
当事務所では、省エネ法により届出義務のある「エネルギー使用状況届出書」、「弁明書」、「定期報告書」、「中長期計画書」、「管理標準」、「建築物新築・改築・大規模修繕届出書」等の省エネ法関連書類の作成・提出を代行します。
@平成22年7月末
・エネルギー使用状況届出書(管轄地方経済産業局に提出)
A平成22年11月末
・定期報告書(管轄地方経済産業局及び管轄大臣出先に提出)
・中長期報告書(管轄地方経済産業局及び管轄大臣出先に提出)
・温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)による温室効果ガス算定排出量等の報告書
B平成22年12月15日
・地球温暖化対策報告書(東京都のみ提出)
C平成23年7月末
・選任届出書(管轄地方経済産業局に提出)
関東経済産業局の管轄地域(東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、長野県、静岡県、新潟県)の方、ご相談下さい。
事務所名 | 松浦行政書士事務所 |
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