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改正省エネ法とは
 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、石油危機を契機として昭和54年(1979年)に、

@内外のエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保
A工場・事業場、輸送、建築物、機械器具についてのエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずること

を目的に制定されました。

 そして、平成20年5月、エネルギー消費量が大幅に増加している業務部門と家庭部門におけるエネルギーの使用の合理化をより一層推進することを目的に改正がなされました。


省エネ法の規制対象
@工場・事業場
 工場を設置して事業を行う者
 事業場(病院、ホテル、学校など)を設置して事業を行う者

A輸送
 輸送事業者:貨物、旅客の輸送を業として行う者
 荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者

B住宅、建築物
 建築時:住宅、建築物の建築主
 増改築、大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者
 特定住宅(戸建て住宅):住宅供給事業者(住宅事業建築主)

C機械器具:エネルギーを消費する機械器具の製造事業者及び輸入事業者
 
エネルギーを消費する機械器具の製造事業者及び輸入事業者


省エネ法におけるエネルギー
@燃料
 原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品
 可燃性天然ガス
 石炭及びコークス、その他石炭製品であって燃焼その他の用途に供するもの
A熱
 上記に示す燃料を起源とする熱(蒸気、温水、冷水等)
B電気
 上記に示す燃料を起源とする電気

 廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象になりません。


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