人が亡くなると、相続が開始します。 この時、遺言が無ければ、相続人間で遺産分割についての協議をし、相続人全員が一つの結論に合意し、遺産分割協議書に署名・押印しないと、いつまで経っても不動産等の名義変更や預貯金の引き出しができず、財産分けは完了しないことになってしまいます。 遺産分割は、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成・相続登記・車両等名義書換手続など、やるべきことがたくさんあります。 当事務所では、相続人間の遺産分割協議の調整を図り、名義変更等相続手続きの代行を致しております。 相続は、一般の方には難解な点も多いものですが、いつかは必ずやらなければならない手続きです。 まずは無料相談から。解決への一歩を踏み出しましょう。 遺産分割手続き報酬 ・まだ協議がなされていない場合 相続財産の3% (ただし、最低報酬額30万円~最高報酬額150万円) ・すでに協議が完了している場合 相続人調査 50、000円 資料収集 1通2,000円 協議書作成 50,000円 名義変更 1件50,000円 日当 24,000円
自筆証書遺言について これは遺言者が全文自筆で作成する遺言で、手軽にできる反面、間違いで無効となりやすく、「これは父の字ではない」と言う相続人が出た場合に紛争となりやすい等の危険があります。 当事務所ではこの自筆証書遺言の原案となる文章の作成を承っております。 自筆証書遺言原案作成報酬 5万円(特に考慮を要する場合は加算) 公正証書遺言について こちらは遺言者が遺言の原案を作成した後、戸籍等の必要書類とともに公証役場に持参し、公証人が作成する遺言です。 この公正証書は、裁判における判決書と同じくらい強い効力を持つ書類なので、遺言を公正証書化すれば、相続人間の紛争のほとんどを回避することができるようになります。 不動産をお持ちの方や、相続人間での紛争を心配されている方は、この公正証書遺言の作成をお勧め致します。 当事務所では、この公正証書遺言の原案作成、必要書類の収集、公証役場での必要な手続きを代行しております。ほとんどの手続きを代行するため、却って遺言者には手間も時間もとらせないこととなります。 公正証書遺言原案作成報酬 相続財産の1%(ただし、最低報酬額15万円、最高報酬額50万円)
遺言者が亡くなっても、相続財産が自動的に相続人に移るわけではなく、名義変更や解約手続き等を行い、現実に相続財産の分配をしなければなりません。すなわち、遺言に書かれている内容を現実に執行する手続きが必要です。これを遺言執行と言います。 この手続きは、各機関や金融機関によって異なるため、一般の方にはたいへんな手間と時間が掛かります。また、遺言執行を行なう者は、遺言書に記載があれば原則それに従いますが、記載が無い場合は家庭裁判所で選任手続きをしなければなりません。この、遺言執行者には誰でもなれますが、誰の監督を受けるわけでもありません。相続人に該当する方は他の相続人から様々な疑いをかけられやすいので避けた方が良いと思われます。 当事務所ではこの遺言執行手続きを承っております。 遺言執行報酬 相続財産の2%(ただし、最低報酬額15万円)
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