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東京都立川市の相続・遺言のご相談なら松浦行政書士事務所まで

立川市の相続・遺言相談は
松浦行政書士事務所まで

西武拝島線東大和市駅から徒歩10分、小川橋バス停から徒歩2分
駐車場あり
〒190-0002 東京都立川市幸町4-48-12
☎042-595-7633 
相続(遺言・遺産分割)について
遺産分割

 人が亡くなると、相続が開始します。
 この時、遺言が無ければ、相続人間で遺産分割についての協議をし、相続人全員が一つの結論に合意し、遺産分割協議書に署名・押印しないと、いつまで経っても不動産等の名義変更や預貯金の引き出しができず、財産分けは完了しないことになってしまいます。
 遺産分割は、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議・遺産分割協議書の作成・相続登記・車両等名義書換手続など、やるべきことがたくさんあります。
 当事務所では、相続人間の遺産分割協議の調整を図り、名義変更等相続手続きの代行を致しております。
 相続は、一般の方には難解な点も多いものですが、いつかは必ずやらなければならない手続きです。
 まずは無料相談から。解決への一歩を踏み出しましょう。

遺産分割手続き報酬 
・まだ協議がなされていない場合
  相続財産の3%
    (ただし、最低報酬額30万円~最高報酬額150万円)
・すでに協議が完了している場合
  相続人調査   50、000円
  資料収集   1通2,000円
  協議書作成   50,000円
  名義変更  1件50,000円
  日当      24,000円

遺言
なぜ遺言が必要なのか
 人が亡くなると、相続が開始します。
 この時、遺言が無ければ、相続人間で遺産分割についての協議をし、相続人全員が一つの結論に合意し、遺産分割協議書に署名・押印しないと、いつまで経っても財産分けは完了しないことになってしまいます。これは物心両面で負担が大きく、相続を機に、仲が良かった兄弟姉妹の関係が悪化してしまうことや、家庭が崩壊してしまうような紛争に至ってしまう事さえあります。
 一方、遺言があれば、相続人間で相続財産についての協議は要せず、遺言に書かれた内容にしたがって財産分けがなされます。
そのため、遺言で意思を明確にしておけば紛争を未然に防ぐことができます。
 その上、遺言書があれば、遺産の内容が把握しやすくなるため相続手続きが早くなり、相続内容によっては手続きが簡単にもなります。さらには、遺言者御本人にも安心した生活や療養をもたらします。
次に該当する方は、必ず遺言書を作成して下さい!
子どもがいない方
自営業の継続が気になる方
子の配偶者に遺産をあげたい方
法定相続分とは異なる財産分けをさせたい方
不動産等分割が難しい財産をお持ちの方
老後の世話をしてくれた方に財産をあげたい方
内縁の配偶者や事実上の養子に財産をあげたい方
 例えば、子が無く親も無い方は、遺言書を作成していなければ兄弟姉妹や甥姪にも財産が相続されます。さらに、ご両親に離婚経験がある場合は、全く面識の無い半血の兄弟姉妹にまで相続権が発生します。
 これらの場合、兄弟姉妹全員と交渉して相続手続きを行わなければならないため、預貯金も不動産も分配しなければならず、たいへんな手間と出費をすることになってしまいます。遺言書を作ることで、その様な事態を未然に防ぐことができます。

自己流の遺言書では危険です!!
 財産を守り、親族間の相続争いを確実に避けるために、お金をかけてでも法律の専門家に依頼されることをお勧めします。自己流の遺言書では、その遺言が原因で新たな紛争を誘発する等、却って無駄な出費を生じることがあります。

遺言書は実はかなりオトク?
 先述のとおり、遺言書が無い場合は、被相続人が亡くなると相続人間で「遺産分割協議」を行ないます。
 遺産分割協議は相続人間の思惑がぶつかり合うので、話し合いでの円満解決は意外と困難です。
 相続人同士で話し合いがつかなければ相続人各人が法律家を雇って話し合うことになり、それでも決着がつかなければ裁判所での調停に持ち込むことになり、さらには裁判にまで発展する可能性もあります。法律上有効な遺言書があれば、相続人は法的に、従うことを強制されるので、時間的、労力的、経済的に大きな負担を回避できます。その様な意味で、遺言書は法律家に依頼し、さらには公正証書遺言を作成されてもかなりオトクと言えます。
最もお勧めしたいのは公正証書遺言。実は意外と簡単。
 公正証書遺言は公証役場で作成します。作成には、必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、様々な準備が必要です。
 このように、作成には手間と時間とお金がかかりますが、最もお勧めするのは、この公正証書遺言です。
 その理由としては、行政書士なり法律家が全ての事前の準備を進め、公証人が遺言書を作成するので、
・専門家に委ねるので遺言者には却って手が掛からない。
・紛争を確実に予防できる。
・紛失変造、隠匿の危険が無い。
・相続手続きが格段に早く
・無効になりにくい。
という事が挙げられます。
 なお、遺言は相続人となる方々の了解や印鑑証明書は一切不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。
自筆証書遺言と公正証書遺言
 遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言について
 これは遺言者が全文自筆で作成する遺言で、手軽にできる反面、間違いで無効となりやすく、「これは父の字ではない」と言う相続人が出た場合に紛争となりやすい等の危険があります。
 当事務所ではこの自筆証書遺言の原案となる文章の作成を承っております。
自筆証書遺言原案作成報酬 5万円(特に考慮を要する場合は加算)
公正証書遺言について
 こちらは遺言者が遺言の原案を作成した後、戸籍等の必要書類とともに公証役場に持参し、公証人が作成する遺言です。
 この公正証書は、裁判における判決書と同じくらい強い効力を持つ書類なので、遺言を公正証書化すれば、相続人間の紛争のほとんどを回避することができるようになります。
 不動産をお持ちの方や、相続人間での紛争を心配されている方は、この公正証書遺言の作成をお勧め致します。
 当事務所では、この公正証書遺言の原案作成、必要書類の収集、公証役場での必要な手続きを代行しております。ほとんどの手続きを代行するため、却って遺言者には手間も時間もとらせないこととなります。
公正証書遺言原案作成報酬 相続財産の1%(ただし、最低報酬額15万円、最高報酬額50万円)


遺言執行

 遺言者が亡くなっても、相続財産が自動的に相続人に移るわけではなく、名義変更や解約手続き等を行い、現実に相続財産の分配をしなければなりません。すなわち、遺言に書かれている内容を現実に執行する手続きが必要です。これを遺言執行と言います。
 この手続きは、各機関や金融機関によって異なるため、一般の方にはたいへんな手間と時間が掛かります。また、遺言執行を行なう者は、遺言書に記載があれば原則それに従いますが、記載が無い場合は家庭裁判所で選任手続きをしなければなりません。この、遺言執行者には誰でもなれますが、誰の監督を受けるわけでもありません。相続人に該当する方は他の相続人から様々な疑いをかけられやすいので避けた方が良いと思われます。
 当事務所ではこの遺言執行手続きを承っております。
遺言執行報酬
相続財産の2%(ただし、最低報酬額15万円)

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