松浦行政書士事務所 事務所所在地:東京都立川市幸町4-48-12

  成年後見に関するご相談、承ります。
松浦行政書士事務所国立相談室  無料相談実施中 ℡042-595-7633
〒186-0001東京都国立市北3-38-1-5-501
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成年後見とは
 認知症精神障害知的障害高次脳機能障害により判断能力が不十分な方に代わり、成年後見人等が、ご本人の財産行為(財産管理、遺産分割協議、施設への入所、福祉サービス契約等)を代理したり、悪徳商法の被害等を取り消したりすることでご本人を保護・支援する制度を言います。
 成年後見制度には、
法定後見制度と、任意後見制度とがあります。

法定後見とは
 
すでに判断能力がない、または不十分な方を対象に、財産管理、契約締結等を支援する制度です。
 家庭裁判所の審判により、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。

任意後見とは
 ご本人が
判断能力が十分なうちに、公正証書により任意後見人を指定し、将来、判断能力が不十分になった場合にその後見人にどのような支援をしてもらうかを予め契約により定めておく制度です。
 ご本人の判断能力が不十分になった時、家庭裁判所に
任意後見監督人の選任審判の申立てを行い、選任がなされた時から、後見が開始します。
 
任意後見監督人は,任意後見人の仕事について,それが適正になされているか否かをチェックしてくれます。また家庭裁判所も、任意後見監督人からの報告を通じて,任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。

ではどちらの制度を利用したらよいか
 
法定後見は,判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して,任意後見は,まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

必要書類について
 各手続きには膨大な書類が必要です。詳しくはこちらをクリック。    必要書類一覧
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報酬額

 法定後見開始審判申立て支援  10万円
 任意後見契約公正証書原案作成  10万円



              

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事務所案内

 事務所名  松浦行政書士事務所
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国立相談室住所  〒186-0001 東京都国立市北3-38-1-5-501
 TEL・FAX  042-595-7633
 メール info@matsuurajimusyo.jp

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