交通事故調査・自動車損害賠償保険金請求 松浦行政書士事務所 事務所所在地:東京都立川市幸町4−48−12
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予期せぬ交通事故。被害者として・加害者として、悩んでいませんか。
交通事故の問題は、一般の方には対応が難しく、正当な補償が受けられないことが多くなっています。
何事も早めに、正確に対応しましょう。後悔を残さないよう、専門家に早めにご相談下さい。
たとえば・・・
・賠償金額、過失割合に納得できない
・保険会社の対応に不満がある
・加害者が誠実に対応しない
・後遺症認定に異議を申し立てたい
・とりあえずどうしても現金が必要
・ひき逃げされ、相手方が不明
・相手方が無保険
・自転車事故
初回30分以内相談無料 出張相談1万円〜
交通事故は事故の状況次第で対応の仕方が全く異なります。まずは無料相談から。メールまたはお電話でお問い合わせ下さい。
【自賠責保険被害者請求】
交通事故の被害者を保護するため、自動車の所有者は、自動車損害賠償責任保険〈自賠責)に加入することが義務付けられています。
この自賠責の賠償は他人に与えた死亡や傷害、後遺症に限られます。物的損害や運転者自身の死傷は補償の対象とはなりません。
請求の仕方には3種類があります。
一つは加害者請求です。加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求します。
二つ目は被害者請求です。被害者が直接保険会社に請求することを言います。
三つ目は仮渡金請求です。被害者が治療費の支払いにつき金銭的に困る時請求すれば、すぐに支払われます。
いずれの手続きも提出書類が多く、請求にはかなりの時間と手間が掛かります。
当事務所ではこれらの書類作成・提出の代行を行っております。
傷害部分の請求 金52,500円〜
【後遺障害の申請手続】初回請求・異議申立
後遺症の保険金請求をしたいけれど方法が分からない。
後遺障害の等級認定を受けたい。
後遺障害の等級認定に不満がある。
等級認定で非該当となった。
こんな時はまずご相談下さい。正当な等級認定を受けなければ、本来受けられる金額より、数百万円も低い保険金しか受けられない場合もあります。
最低報酬額3万円
請求の結果、得られた経済的利益を基に算定
250万円まで16%
250万円以上500万円未満の部分は8%
500万円以上750万円未満の部分は4%
750万円以上1,000万円未満の部分は2%
1,000万円以上の部分は1%
※この他に諸経費(診断書代、交通費等)が必要です。
【交通事故調査報告書作成】
5万円から
※この他に諸経費(宿泊費・交通費等)が必要です。
【自転車事故について】
自転車事故の被害者・加害者となり、賠償問題でお悩みの方はこちらをクリック
事務所名 | 松浦行政書士事務所 |
事務所住所 | 〒190−0002 東京都立川市幸町4−48−12 |
国立相談室住所 | 〒186−0001 東京都国立市北3−38−1−5−501 |
TEL・FAX | 042−595−7633 |
メール | info@matsuurajimusyo.jp |
ご注意:国立相談室は事務所としての機能は無く、相談場所です。不在の場合が多いですので、ご相談をご希望の方は必ず事前にお電話下さい
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