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自転車事故に遭われた方へ 

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 ご注意:くにたち相談室は事務所としての機能は無く、相談場所です。不在の場合が多いですので、ご相談をご希望の方は必ず事前にお電話下さい。

自転車事故について
 近年自転車事故が増加傾向にあります。
 自賠責の様な強制保険が無いのにも拘らず、自動車事故と同じくらい重大な結果を招くこともある自転車事故。いったん事故を起こすと、多額の損害賠償の支払義務を負うなど、損害賠償請求は自動車事故とは全く違った難しさがあります。
 また、自転車による事故でも、重過失致死傷罪などの刑事責任を問われ、民事上の損害賠償請求を受ける場合があります。


自転車事故の被害者になった時は
 
人的被害であれ物的被害であれ、何らかの損害が生じた場合は、必ずまずその場で警察に通報して下さい。自転車事故も交通事故であり、警察への届出が必要です。
 例外は、事故が極めて軽微で、もうその場で解決しても構わない程度であった場合のみです。「とりあえず後日もう一度話し合いを持とう」として届け出をしなければ、後に加害者にしらばくられてしまうと全てが水掛け論となり、何を言ってももう手遅れになってしまいます。
 次に、医療機関で検査を受けて下さい。特に頭を打った場合は数日後に症状が出ることもあります。
 被害者は、加害者(自転車の運転者)の過失を主張、証明する義務を負います。したがって、被害者は、加害者の過失を証明できなければ、加害者に対し損害賠償請求することができず、賠償金を受け取れないことになってしまいます。
 この具体的な証明方法は、概ね自動車事故への対応方法に準じます。すなわち、被害者は交通事故証明書、医師の診断書、診療報酬明細書、各種領収書、休業損害証明書等を損害の証拠として請求をすることになります。
 後遺症についても、一般には自動車事故の自賠責の等級に応じた賠償金を請求することになります。

自転車事故の加害者になった時は

 この場合も警察に届け出るようにして下さい。自転車事故も交通事故であり、警察への届出が必要です。人的被害であれ物的被害であれ、何らかの損害が生じた場合は必ずその場で警察に通報して下さい。事故の状況を警察に記録しておいてもらわなければ、後から被害者に足元を見られてしまう可能性があるからです。
 例外は、事故が極めて軽微で、もうその場で解決しても構わない程度であった場合のみです。
 加害者は、重過失致死傷罪などの刑事責任、損害賠償などの民事責任請求を受ける場合があります。この時、できる限り誠実に対応しなければどちらの責任も重くなるので注意が必要です。

自転車事故の解決方法

 保険に入っている場合を除き、まずは加害者と被害者とが直接交渉しなくてはなりません。そのため、自転車事故の場合には、解決するまでに相当の時間と手間が掛かることが多いです。
 治療費等の実費は比較的損害が証明しやすく、計算も容易ですが、慰謝料や休業損害等は明確な基準が無く、証明も困難です。そこで、通常は、自動車事故の賠償基準を基に請求金額を確定することになります。
 金額が確定したら、内容証明郵便で請求するか、当事者同士で示談書を作成します。書面で明確にすることによって、後の紛争の蒸し返しを防ぐことができるからです。
 この様な、賠償金額の確定と書面化は弁護士、行政書士等の専門家でないと危険と困難が伴います。できるだけ早い段階から専門家に相談されることを強くお勧め致します。

 自転車事故の保険に加入されている場合、あるいは自転車事故の保険に加入されていなくても何らかの「傷害保険」に加入されていれば、自転車事故も補償対象になっている可能性があります。 
 ただ、この「保険請求」と言うのが意外と簡単ではなく、「保険に入ったからこれで安心」とは言い切れない面があります。保険会社も不当と思える額までは支払いたくはないわけです。ですから、当然にその請求手続きも煩雑なものになります。お困りの際は当事務所にご相談下さい。

それでも解決に至らない場合

 当事者間の主張に食い違いが大きい等、複雑な事案の場合は、ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用されるのも一つの方法です。
 ADRとは、行政書士会の様な公正中立の機関が双方の主張を聞き、解決方法を提案するという、裁判によらない解決手続きです。
 あるいは、損害額が大きくない場合は、簡易裁判所の少額訴訟を利用するのも手です。

 

当事務所の報酬額

 内容証明郵便作成

 11万5千円

 和解契約書作成

 15万円

 いずれも、過失割合調査報告書と損害額計算書の作成報酬込みの金額です。
 事案が軽微な場合や、特に複雑な場合は別途考慮致します。


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