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遺言

遺言は大切です
 人が亡くなると、相続が発生します。
 この時、遺言が無ければ、相続人同士が話し合い遺産を分割することになります。この話し合いは、相続人全員が納得し、合意しなければ終わりません。合意に至らなければ、裁判所での調停や裁判にまで発展してしまいます。
 相続人は、各人がそれぞれの思惑を持っているため、話し合いでまとめ上げるのはなかなか困難です。
 遺言書があれば、故人の意思が「鶴の一声」となり、相続人は法律上、その記載内容に従わなければならなくなります。
 相続争いのほとんどは、遺言が無かった事が原因で発生しています。「転ばぬ先の杖」の遺言。手遅れとならない様、まだまだ元気で判断もしっかりされている内に作成されることを強くお勧め致します。
自己流の遺言は危険です
 遺言書の様式にはいくつかの法律上の決まりがあり、これを欠くとせっかく作った遺言も無効になってしまいます。
 また、後々の事まで慎重に検討して作らないと、却って相続争いを誘発してしまいます。
 そこで、我々行政書士等専門家に依頼し、「失敗しない遺言」を作られることをお勧め致します。  作成には確かに費用は掛かりますが、後になって相続争いが起これば、その方が却って物心両面での負担は何倍も大きくなってしまいます。
安価で手軽な自筆証書遺言 ・ 安心確実な公正証書遺言
 遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
 自筆証書遺言は、全文自筆で作成することができるため、手軽に完成させることができます。しかしながら、日付、押印等の法律上の必要事項が守られていないと無効になってしまいます。また、相続人の中に、「これは父の字ではない」と言う人が出てきたりすると、対応に非常に苦慮することがあるので注意が必要です。
 一方、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらうため、完成した遺言書は、裁判における判決書と同じくらいの強い効力が与えられます。そのため、相続人間で紛争が生じるおそれがある時や、特定の相続人の権利を何としても守りたい時はこちらをお勧め致します。確かに時間と費用は掛かりますが、行政書士が必要書類を集め、遺言原案を作成しますので遺言者には却って手が掛かりません。
  • 自筆証書遺言原案作成 5万円(事案の軽重により、例外的に加減する場合もあります)
  • 公正証書遺言原案作成 相続財産の1%(最低15万円、最高50万円)

遺産分割

 人が亡くなった際、遺言が無ければ、遺産分割の手続きが必要になります。すなわち、故人の財産を、相続人間で話し合い、分割する手続きです。
 この遺産分割は、原則として法律上の規定に定められた「法定相続分」に従って行われます。しかしながら、遺産には預貯金や金銭だけでなく、不動産等もありうるため、複雑な考慮を要します。
 また、故人の預貯金の解約等の銀行での手続きや各種の名義変更はかなり煩雑の手続きが必要です。これらは市役所等で行われている「無料相談」に行かれても、それだけで解決できるものではありません。
 当事務所では、相続人間の話し合いの調整、相続手続きに必要な書類の作成や、各種名義変更等、相続手続きの代行を行っております。

  • 相続人調査    50,000円(相続人5名以上の場合は別料金)
  • 資料収集   1通2,000円
  • 協議書作成    50,000円(相続人5名以上の場合は別料金)
  • 名義変更手続 1件50,000円
  • 日当     1日24,000円
  • 相続人間の話し合いがまだなされていない、全手続一括の場合 相続財産の3%(ただし、最低30万円)

遺言執行

 遺言者が亡くなった時、ただそのままにしていても銀行や不動産の名義等が自動的に変わるわけではありません。遺言書の内容を実現させるために、遺言執行の手続きが必要です。そして、この遺言執行を行なう者を、遺言執行者と言います。
 この遺言執行者は、遺言で指名してあれば原則としてそれに従いますが、遺言に指定が無い場合は相続人が誰かしらを選び、家庭裁判所で選任手続きを受けなければなりません。
 当事務所ではこの遺言執行を承っております。

  • 遺言執行 相続財産の2%(ただし、最低15万円)

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