人が亡くなった際、遺言が無ければ、遺産分割の手続きが必要になります。すなわち、故人の財産を、相続人間で話し合い、分割する手続きです。
この遺産分割は、原則として法律上の規定に定められた「法定相続分」に従って行われます。しかしながら、遺産には預貯金や金銭だけでなく、不動産等もありうるため、複雑な考慮を要します。
また、故人の預貯金の解約等の銀行での手続きや各種の名義変更はかなり煩雑の手続きが必要です。これらは市役所等で行われている「無料相談」に行かれても、それだけで解決できるものではありません。
当事務所では、相続人間の話し合いの調整、相続手続きに必要な書類の作成や、各種名義変更等、相続手続きの代行を行っております。
- 相続人調査 50,000円(相続人5名以上の場合は別料金)
- 資料収集 1通2,000円
- 協議書作成 50,000円(相続人5名以上の場合は別料金)
- 名義変更手続 1件50,000円
- 日当 1日24,000円
- 相続人間の話し合いがまだなされていない、全手続一括の場合 相続財産の3%(ただし、最低30万円)
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