東大和市の自転車事故の法務相談
松浦行政書士事務所
〒190-0002東京都立川市幸町4-48-12
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自転車事故
自転車事故に遭われた方へ
まずはお見舞い申し上げます。
自転車事故は、自動車事故の様な強制保険(自賠責)が無いため、損害賠償請求は自動車事故とは全く違った難しさがあります。
人的被害であれ物的被害であれ、何らかの損害が生じた場合は、必ずまずその場で警察に通報して下さい。自転車事故も交通事故であり、警察への届出が必要です。
被害者となった場合は、交通事故証明書、医師の診断書、診療報酬明細書、各種領収書、休業損害証明書等を損害の証拠として確保して下さい。被害者は、加害者の過失を証明できなければ、加害者に対し損害賠償請求することができず、賠償金を受け取れないことになってしまいます。
反対に、加害者となった場合は、被害者が何と言っても警察に通報し、事故の状況を警察に記録しておいてもらって下さい。そうしないと、後から被害者に足元を見られてしまう可能性があるからです。
例外は、事故が極めて軽微で、もうその場で解決しても構わない程度であった場合のみです。
損害賠償・保険請求について
保険に入っている場合を除き、まずは加害者と被害者とが直接交渉しなくてはなりません。そのため、自転車事故の場合には、解決するまでに相当の時間と手間が掛かることが多いです。
治療費等の実費は比較的損害が証明しやすく、計算も容易ですが、慰謝料や休業損害等は明確な基準が無く、証明も困難です。そこで、通常は、自動車事故の賠償基準を基に請求金額を確定することになります。
金額が確定したら、内容証明郵便で請求するか、当事者同士で合意書を作成します。書面で明確にすることによって、後の紛争の蒸し返しを防ぐことができるからです。
この様な、賠償金額の確定と書面化は弁護士、行政書士等の専門家でないと危険と困難が伴います。できるだけ早い段階から専門家に相談されることを強くお勧め致します。
当事者間の主張に食い違いが大きく、合意に至らない等、複雑な事案の場合は、ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用されるのも一つの方法です。ADRとは、行政書士会の様な公正中立の機関が双方の主張を聞き、解決方法を提案するという、裁判によらない解決手続きです。
あるいは、損害額が大きくない場合は、簡易裁判所の少額訴訟を利用するのも手です。
自転車事故の保険に加入されている場合、あるいは自転車事故の保険に加入されていなくても何らかの「傷害保険」に加入されていれば、自転車事故も補償対象になっている可能性があります。
ただ、この「保険請求」と言うのが意外と簡単ではなく、「保険に入ったからこれで安心」とは言い切れない面があります。保険会社も不当と思える額までは支払いたくはないわけです。ですから、当然にその請求手続きも煩雑なものになります。
当事務所でできること
当事務所では、被害者の方には正当な賠償を受けられるよう、加害者の方には法外な賠償までしてしまわないよう、ご相談をお受け致しております。
内容証明郵便で請求、あるいは妥当額の提示をするか、当事者同士で合意書を作成します。
まずは電話・メールでご相談下さい。
報酬額
初回30分以内相談料 無料
出張相談 1回1万円と交通費
内容証明郵便作成 11万5千円(過失割合調査報告書と損害額計算書の作成報酬込み)
和解契約書作成 15万円(過失割合調査報告書と損害額計算書の作成報酬込み)
この他に諸経費(診断書代、交通費等)が必要です
。
事案が軽微な場合や、特に複雑な場合は別途考慮致します。
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