遺言執行なら東京都国立市の松浦行政書士事務所にご相談下さい。

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遺言執行

 遺言書があっても、預貯金や不動産等の名義が自動的に変わるわけではありません。各種の手続きが必要です。この手続きにはたいへんな時間と手間が掛かります。これを実現する人を「遺言執行者」と言います。
 遺言執行者は遺言で指定されている相続人や遺贈の相手方へ、相続財産である預貯金を引き出して配分したり、不動産の相続登記を行います。

遺言執行者には誰がなるの?
 遺言執行者は、遺言書に記載があれば原則それに従いますが、記載が無い場合は家庭裁判所で選任手続きをしなければなりません。

遺言執行者は誰にしたら良いの?
 誰でもなれますが、受任者を監督する者は誰もいません。確実に信頼できる方を選んで下さい。
 ただし、相続人に該当する方は他の相続人から様々な疑いをかけられやすいので避けた方が良いです。
 銀行等の相続手続きはかなり煩雑ですし、不動産の名義変更等は専門家でないと困難です。行政書士等の専門家が望ましいでしょう。


報酬は?

 相続財産の2%(但し最低報酬額15万円)です。この報酬や費用は、いったんはご依頼人様にお支払頂きますが、最終的には相続財産から精算致しますので、ご依頼人様お一人の負担に帰せしめるものではありません。
 業務開始時に報酬・費用の6割、業務終了時に残る4割をお支払い頂きます。
 なお、報酬額のお支払は遺言作成時ではなく、遺言執行時です。


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