遺言なら東京都国立市の松浦行政書士事務所にご相談下さい。

遺言書原案作成

自己流の遺言書では危険です!!
 財産を守り、親族間の相続争いを避けるためには、お金をかけてでも法律の専門家に依頼されるのが確実です。自己流の遺言書では却って無駄な出費や、相続争いを生じることがあります。

次に該当する方は、必ず遺言書を作成して下さい!
まずは当事務所にご相談下さい(初回は無料です)。
 ・ 遺言者が法定相続分と異なる配分で相続させたい場合
 ・ 財産の種類や数が多い場合や、不動産等分割が難しい財産がある場合
 ・ 子がいないので、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・甥姪の場合
 ・ 自営業の継続が気になる場合
 ・ 内縁の配偶者や事実上の養子に遺産をあげたい場合
 ・ 子の配偶者に遺産をあげたい場合
 ・ 老後の世話をしてくれた人に遺産をあげたい場合

 例えば、子が無く親も無い方は、遺言書を作成していなければ兄弟姉妹にも財産が相続されます。さらに、ご両親が離婚を経験されていると、全く面識の無い半血の兄弟姉妹にまで相続権が発生します。
 これらの場合、兄弟姉妹全員と交渉して相続手続きを行わなければならないため、預貯金も不動産も分配しなければならず、たいへんな手間と出費をすることになってしまいます。

 遺言書を作ることで、その様な事態を未然に防ぐ
ことができます。

遺言書を作るメリットは?
 遺言書は相続人間の紛争防止に役立ちます。相続を機に、仲が良かった兄弟姉妹の関係が悪化してしまうことや、家庭が崩壊してしまうケースも。遺言で意思を明確にしておけば紛争を未然に防ぐことができます
 その上、遺言書があれば、遺産の内容が把握しやすくなるため相続手続きが早くなり、相続内容によっては、手続きが簡単にもなります。
 また、
相続人間の話し合いでの遺産分割をしなくてもすむので、当然その分手続きが簡便となります。
 この様に、遺言は、遺言者が亡くなった後の相続人の負担を物心両面で軽減するだけでなく、遺言者御本人にも安心した生活や療養をもたらします。

遺言書は実はかなりオトク?
 遺言書が無い場合
は、被相続人が亡くなると相続人間で「遺産分割協議」を行ないます。
 遺産分割協議は相続人間の思惑がぶつかり合うので、話し合いでの円満解決は意外と困難です。
 相続人同士で話し合いがつかなければ相続人各人が法律家を雇って話し合うことになり、それでも決着がつかなければ裁判所での調停に持ち込むことになり、さらには裁判にまで発展する可能性もあります。
法律上有効な遺言書があれば、相続人は法的に、従うことを強制されるので、時間的、労力的、経済的に大きな負担を回避できます。その様な意味で、遺言書は法律家に依頼し、さらには公正証書遺言を作成されてもかなりオトクと言えます。

最もお勧めしたいのは公正証書遺言。実は意外と簡単。

 公正証書遺言は公証役場で作成します。作成には、必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、様々な準備が必要です。
 このように、作成には手間と時間とお金がかかりますが、最もお勧めしますのは、この公正証書遺言です。
 その理由としては、行政書士なり法律家が事前の準備を進め、公証人が遺言書を作成するので、
・ 専門家に委ねるので遺言者には却って
手が掛からない
 紛争を確実に予防できる。
・ 
紛失変造隠匿の危険が無い。
・ 相続手続きが格段に
早くできる。
・ 
無効になりにくい
という事が挙げられます。

 なお、遺言は相続人となる方々の了解や印鑑証明書は一切不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。

報酬額

自筆証書遺言原案作成 5万円 
公正証書遺言原案作成  相続財産の1%、ただし15万円〜50万円の範囲内

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事務所案内

 事務所名  松浦行政書士事務所
 代表者  松浦宏信
事務所住所  〒190−0002 東京都立川市幸町4−48−12
国立相談室住所  〒186−0001 東京都国立市北3−38−1−5−501
 TEL・FAX  042−595−7633
 メール info@matsuurajimusyo.jp
 主な取り扱い業務 相続(遺言書作成・遺産分割)、交通事故、その他暮らしの法務相談

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