東京電力損害賠償請求 松浦行政書士事務所 事務所所在地:東京都立川市幸町4−48−12
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例えば・・・
・ 収束まで休業を余儀なくされた
・ 放射能検査・機材購入で費用が生じた
・ 外国人観光客の減少で収入が減少した
・ 輸出先からの返品による損害、損失(風評被害)
このような原発事故を原因とした経済的損失等は、東電の賠償請求の対象となり得ることにお気付きでしょうか。また、
・ 業務多忙で全く手が回らない
・ 書類の作成方法に分からないところがある
賠償書類の作成は非常に細かな作業や知識が必要なため、専門家でさえ10時間は掛かります。
このたびの東日本大震災において亡くなられた方、被災された方には謹んでお悔やみとお見舞いを申し上げます。
東京電力の原発事故の損害賠償請求は、福島県等の居住者、事業者、風評被害者だけしかできないとお考えではないでしょうか。
実際は、他の都道府県の方々でも損害が発生していて、それを算定・証明できれば賠償請求ができます。
具体的には、例えば風評被害で輸出規制を受け、多数の廃棄や国内への転売により損害を受けた場合や、外国人観光客の減少で売り上げが大幅に低下した場合、放射能測定検査や機材の購入で費用が生じた場合等です。
その様な場合、逸失利益、休業損害、諸費用、慰謝料等が賠償請求の対象となり得ます。
ただしこの請求書式は、説明書を読んでも難解な上、記入が複雑で、専門家でも作成にはかなりの手間と時間が掛かります。一般の方では書き漏れ等で正当な補償が受けられなくなる事も心配されます。
当事務所ではこの東京電力損害賠償請求書の作成を代行致します。
ご自身が請求対象者に当たるか等、ご不明な点がありましたらまずは無料相談から。電話、FAX,メールでお問い合わせ下さい。
報酬原則5万円(事案の軽重により異なります)。初回30分以内は相談無料としております。
事務所名 | 松浦行政書士事務所 |
事務所住所 | 〒190−0002 東京都立川市幸町4−48−12 |
国立相談室住所 | 〒186−0001 東京都国立市北3−38−1−4−501 |
TEL・FAX | 042−595−7633 |
メール | info@matsuurajimusyo.jp |
ご注意:国立相談室は事務所としての機能は無く、相談場所です。不在の場合が多いですので、ご相談をご希望の方は必ず事前にお電話下さい
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