交通事故の諸問題は東京都立川市の松浦行政書士事務所にご相談下さい

     交通事故調査・自動車損害賠償保険金請求

交通事故の損害賠償問題(加害、被害)
お困りの方、ご相談下さい

   松浦行政書士事務所
        〒190−0002  東京都立川市幸町4−48−12   TEL 042(595)7633

 まさかの交通事故。悩み事はありませんか。
 たとえば・・・
・賠償金額、過失割合に納得できない
 交通事故調査を行い、調査書を作成します
・保険会社の提示額が正当か分からない 自賠責の手続きで解決できることも
・保険会社の対応に不満がある 
内容証明郵便で不備を指摘します
・後遺症認定に異議を申し立てたい 
異議申し立てにはポイントがあります
・加害者が誠実に対応しない 
内容証明郵便で誠実な対応を促します
・とりあえずどうしても現金が必要 
自賠責に仮渡金を請求します
・ひき逃げで相手方不明、相手方が無保険 
政府の保障が受けられます
・自転車事故 
損害を算定し、内容証明郵便で請求します


 初回30分以内相談無料    出張相談1万円〜

 交通事故は事故の状況次第で対応の仕方が全く異なります。まずは無料相談から。メールまたはお電話でお問い合わせ下さい。

【自賠責保険被害者請求】
 交通事故の被害者を保護するため、自動車の所有者は、自動車損害賠償責任保険〈自賠責)に加入することが義務付けられています。
 この自賠責の賠償は他人に与えた死亡や傷害、後遺症に限られ、物的損害や運転者自身の死傷は補償の対象とはなりません。
 請求の仕方には3種類があります。
 一つは加害者請求です。加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求します。
 二つ目は被害者請求です。被害者が直接保険会社に請求することを言います。
 三つ目は仮渡金請求です。被害者が治療費の支払いにつき金銭的に困る時請求すれば、すぐに支払われます。
 いずれの手続きも提出書類が多く、請求にはかなりの手間と時間が掛かります。
 当事務所ではこれらの書類作成・提出の代行を行っております。
 
傷害部分の請求 金52,500円〜

【後遺障害の申請手続(初回請求・異議申立)】

 後遺症の保険金請求をしたいが方法が分からない。
 後遺障害の等級認定を受けたい。
 後遺障害の等級認定に不満がある。
 等級認定で非該当となった。
 こんな時はまずご相談下さい。正当な等級認定を受けなければ、本来受けられる金額より、数百万円も低い保険金しか受けられない場合もあります。
  最低報酬額3万円
  請求の結果、得られた経済的利益を基に算定
   250万円まで16%
   250万円以上500万円未満の部分は8%
   500万円以上750万円未満の部分は4%
   750万円以上1,000万円未満の部分は2%
   1,000万円以上の部分は1%
 ※この他に諸経費(診断書代、交通費等)が必要です。

【交通事故調査報告書作成】
 交通事故の正当な賠償金額を調査し、報告書を作成致します。
  5万円から 
 ※この他に諸経費(宿泊費・交通費等)が必要です。


【自転車事故について】
 自転車事故につきましては、こちらのページをご覧下さい。 自転車事故について

事務所トップへ


〒190−0002 東京都立川市幸町4−48−12
松浦行政書士事務所
行政書士 松浦宏信
TEL・FAX 042−595−7633
メール:info@matsuurajimusyo.jp

Copyright (c) 2011 Hironobu Matsuura