故人の預貯金や不動産の名義、そのままになっていませんか。
法律的に有効な遺言書が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議書を作成しなければなりません。また、相続人全員が遺言書に従わずに遺産分割することに同意した場合もまた同じです。
この遺産分割協議書が無ければ、亡くなった方の預貯金の引き出し、不動産・自動車の名義変更等ができません。
また、人が亡くなると、銀行や郵便局の預貯金口座が凍結され、相続人全員で協議し、書面に実印を押さなければ現金が引き出せなくなります。
遺産分割は、被相続人調査・相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議・遺産分割協議書作成・相続登記・車両等名義書換手続など、しなければならないことがたくさんあります。
1、基礎調査
まずは被相続人、相続人、相続財産についての調査、及び資料収集を行います。
そして、調査に基づいて確定した相続人へ「委任状」及び「同意書」を送付します。ご要望があれば訪問して説明いたします。相続人の人数、居住地域などにもよりますが、約3ヶ月を要します。
一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了致します。ただし、調査費用は返却いたしません。
2、遺産分割協議書作成
相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合、下記の報酬により業務をお引き受けいたします。
相続財産調査の結果出された相続財産の3%を報酬額とし、内6割を着手金と致します。
1、まだ全く遺産の分割方法についての協議がなされていない場合
相続財産の3%(最低報酬額は30万円)。内訳は以下の通りです。
@基礎調査報酬=15万円+3〜5万円(実費)
相続財産の金額によらず一定額(ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万円を加算)
A遺産分割協議書作成
報酬(着手金)=相続財産×3%×0、6−15万円+3〜5万円(実費)
着手金が9万円を下回る場合は9万円
B協議成立
報酬=相続財産×3%−(調査費+着手金)
報酬が6万円を下回る場合は6万円(ただし相続人が5名を超える場合は1名増すごとに2万円を加算)
2、遺産の分割についてすでに相続人間で協議がなされている場合
事案により個別的に計算します。
相続人調査 50,000円(相続人5名まで。1名増えるごとに1万円を加算)
資料収集 1通2,000円、同一役所での追加分は1通1,000円
協議書作成 50,000円(相続人5名まで。1名増えるごとに1万円を加算)
名義変更 1件50,000円
日当 24,000円
事務所名 | 松浦行政書士事務所 |
代表者 | 松浦宏信 |
事務所住所 | 〒190−0002 東京都立川市幸町4−48−12 |
国立相談室住所 | 〒186−0001 東京都国立市北3−38−1−5−501 |
TEL・FAX | 042−595−7633 |
メール | info@matsuurajimusyo.jp |
主な取り扱い業務 | 相続(遺言書作成・遺産分割)、交通事故、その他暮らしの法務相談 |
ご注意:国立相談室は事務所としての機能は無く、相談場所です。不在の場合が多いですので、ご相談をご希望の方は必ず事前にお電話下さい。
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